国会の役割についての理解しよう!-その4

中学受験社会

問題

衆議院の優越について

  • ① (①)は先に衆議院に提出しなければならない。参議院が反対だったときは両院協議会を開き、それでも意見が合わない時[30日以内]は、衆議院の意見が国会の意見となる。
  • ② (②)は先に衆議院と参議院のどちらに提出しても良いが、参議院で反対だった時は、もう一度、衆議院で3分の2以上の人が賛成した場合法律になる。
  • ③ 内閣が外国と締結した(③)を承認する時、衆議院で賛成、参議院で反対の場合、両院協議会(衆議院と参議院の代表が集まり意見を調整する会)が開かれる。30日以内で意見が合わない時は、衆議院の意見が国会の意見となる。
  • ④ 特別国会などで行われる(④)の指名で、衆議院と参議院の意見が異なる時は両院協議会が開かれ、それでも意見が合わない時は、衆議院で指名した人が、国会の意見として(④)に指名される。
  • ⑤ 内閣を認めないという意見である(⑤)を決議することができるのは衆議院だけである。

解答

  • ① 予算案
  • ② 法律案
  • ③ 条約
  • ④ 内閣総理大臣
  • ⑤ 内閣不信任案
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