問題
- ① 憲法改正する時、国会の発議で行うためには、衆議院と参議院を合わせた総議員の(①)の賛成が必要になります。
- ② 法律を作る時、国会議員や内閣によって作成された法律案は、衆議院と参議院にいる誰に先ず提出しますか。
- ③ 国会と内閣がお互いに責任を取り合う仕組みのことを何といいますか。
- ④ 法律案を可決する時、衆議院で過半数の国会議員が賛成したのに、参議院では過半数に届かなかった。この後、もう一度衆議院で多数決を採り直し(④)の国会議員が賛成した場合、法律として認められます。
- ⑤ 憲法改正をするには、国民の意見を聞くために(⑤)を行い、過半数以上の賛成を得なければなりません。
- ⑥ 法律を作る時、衆議院と参議院の意見が異なる場合、衆議院でもう一度多数決をして、④を得ると法律になります。このように、衆議院は(⑥)され、参議院に比べ力が与えられています。
- ⑦ 内閣不信任案が衆議院で可決された時は(⑦)以内に衆議院の解散か内閣の総辞職かを決めなければなりません。
- ⑧ 予算の承認や内閣総理大臣の指名で、衆議院と参議院の意見が異なる場合は、(⑧)を開き、意見を調整する。
- ⑨ もし、憲法改正に国民が賛成したならば最終的に新しい憲法は(⑨)によって公布される。
- ⑩ 憲法改正の時に行われる⑤は、最高裁判所の裁判官の(⑩)とは異なります。
解答
- ① 3分の2
- ② 議長
- ③ 議院内閣制
- ④ 3分の2
- ⑤ 国民投票
- ⑥ 優越
- ⑦ 10日
- ⑧ 両院協議会
- ⑨ 天皇
- ⑩ 国民審査