国会での諸手続きについて理解しよう!-その4

中学受験社会

問題

  • ① 法律を作成する時国会議員や内閣から各議院の議長に提出された法律案は、専門の委員会に回される。また、必要な時は、(①)を開き、国会議員以外の人の意見を聞く。
  • ② 各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会は(②)をします。
  • ③ この後、(③)を行い、過半数を得られた時、天皇が公布し新しい憲法ができます。
  • ④ 選挙後、衆議院議員が決まると国会では(④)の指名を行います。
  • ⑤ その後の政治で、新しい内閣の政治が、国民の望んでいるものではないと考えられる時は、国会で(⑤)を可決し、内閣不支持の意思を内閣に伝えます。
  • ⑥ その後10日以内に内閣は(⑥)をするか総辞職するか決めます。
  • ⑦ 日本国憲法が公布されたのは、(⑦)のことで、その半年後の5月3日から施行されました。
  • ⑧ 大日本帝国憲法が発布されたのは、(⑧)です。
  • ⑨ 日本国憲法は(⑨)なので法律や条例のように簡単に改正することができないようになっています。
  • ⑩ 法律を作る力のことを(⑩)といい、国会に与えられています。

解答

  • ① 公聴会
  • ② 発議
  • ③ 国民投票
  • ④ 内閣総理大臣
  • ⑤ 内閣不信任案
  • ⑥ 衆議院の解散
  • ⑦ 1946年11月3日
  • ⑧ 1889年2月11日
  • ⑨ 最高法規
  • ⑩ 立法権
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