問題
法律ができるまで(衆議院で賛成・参議院で反対の場合)
- ① 衆議院と参議院で賛成された法律案は、そのまま、天皇が(①)して法律となります。
- ② 両議院の意見が異なる時は、もう一度(②)で多数決を採ります。
- ③ 賛成が(③)以上得られた場合、衆議院の意見が国会の意見となり、法律として認められます。
- ④ その後、天皇が(④)します。
- ⑤ 予算の承認や内閣総理大臣の指名の際、衆議院で賛成・参議院で反対されてしまった場合、両議院から代表が集まって(⑤)が開かれ意見を調整します。
議院内閣制について
- ⑥ 国会は行政権を持つ内閣に対し(⑥)を指名します。任命は天皇がします。
- ⑦ 指名された⑥は国務大臣を(⑦)し、組閣を行い政治を始めます。
- ⑧ この内閣の政治が、国民にとって良くないと思われる場合は、国会の衆議院が(⑧)の決議を行います。
- ⑨ ⑧が可決されると、内閣は総辞職をするか(⑨)を解散するかを10日以内に決めます。
- ⑩ ⑨を解散した時は(⑩)以内に総選挙が行われます。これは、⑧を可決した衆議院[国会]の意見が正しいのか、内閣の方が正しいのか、国民に選挙で意見してもらうという意味があります。選挙で、今迄の衆議院議員(のいる政党)が勝利すれば、⑧を国民が支持したことになり、内閣総理大臣(のいる政党)が勝利すれば、支持しなかったことになります。
解答
- ① 公布
- ② 衆議院
- ③ 3分の2
- ④ 公布
- ⑤ 両院協議会
- ⑥ 内閣総理大臣
- ⑦ 任命
- ⑧ 内閣不信任案
- ⑨ 衆議院
- ⑩ 40日