国会での諸手続きについて理解しよう!-その2

中学受験社会

問題

法律ができるまで(衆議院で賛成・参議院で反対の場合)

  • ① 衆議院と参議院で賛成された法律案は、そのまま、天皇が(①)して法律となります。
  • ② 両議院の意見が異なる時は、もう一度(②)で多数決を採ります。
  • ③ 賛成が(③)以上得られた場合、衆議院の意見が国会の意見となり、法律として認められます。
  • ④ その後、天皇が(④)します。
  • ⑤ 予算の承認や内閣総理大臣の指名の際、衆議院で賛成・参議院で反対されてしまった場合、両議院から代表が集まって(⑤)が開かれ意見を調整します。

議院内閣制について

  • ⑥ 国会は行政権を持つ内閣に対し(⑥)を指名します。任命は天皇がします。
  • ⑦ 指名された⑥は国務大臣を(⑦)し、組閣を行い政治を始めます。
  • ⑧ この内閣の政治が、国民にとって良くないと思われる場合は、国会の衆議院が(⑧)の決議を行います。
  • ⑨ ⑧が可決されると、内閣は総辞職をするか(⑨)を解散するかを10日以内に決めます。
  • ⑩ ⑨を解散した時は(⑩)以内に総選挙が行われます。これは、⑧を可決した衆議院[国会]の意見が正しいのか、内閣の方が正しいのか、国民に選挙で意見してもらうという意味があります。選挙で、今迄の衆議院議員(のいる政党)が勝利すれば、⑧を国民が支持したことになり、内閣総理大臣(のいる政党)が勝利すれば、支持しなかったことになります。

解答

  • ① 公布
  • ② 衆議院
  • ③ 3分の2
  • ④ 公布
  • ⑤ 両院協議会
  • ⑥ 内閣総理大臣
  • ⑦ 任命
  • ⑧ 内閣不信任案
  • ⑨ 衆議院
  • ⑩ 40日
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