問題
次の文を読み、次の各問に答えなさい。
律令制度の下では、①6歳以上の全ての人に一定の土地が与えられ、その人が死ねば返させることになっていた。人々は②土地は与えられたものの、税金や労役などの負担が重く、中には土地を捨てて逃げる者も現れた。朝廷は723年に三世一身法を定めて、一定期限の土地所有を認めたが、更に20年後には、開墾した土地の永久私有を認める(④)を定めた。こうして、律令制度を支えていた公地公民の制は、奈良時代の半ばに崩れ始めた。
- (1) ④に当て嵌まる語句を書きなさい。
- (2) 下線部①のような制度を何といいますか。
- (3) 下線部②のような土地を何といいますか。
- (4) 下線部⑤のようにして出来た、貴族や寺院、豪族の土地を何といいますか。
模範解答
- (1)墾田永年私財法
- (2)班田収授
- (3)口分田
- (4)荘園