問題
衆議院の優越について
- ① (①)は先に衆議院に提出しなければならない。参議院が反対だったときは両院協議会を開き、それでも意見が合わない時[30日以内]は、衆議院の意見が国会の意見となる。
- ② (②)は先に衆議院と参議院のどちらに提出しても良いが、参議院で反対だった時は、もう一度、衆議院で3分の2以上の人が賛成した場合法律になる。
- ③ 内閣が外国と締結した(③)を承認する時、衆議院で賛成、参議院で反対の場合、両院協議会(衆議院と参議院の代表が集まり意見を調整する会)が開かれる。30日以内で意見が合わない時は、衆議院の意見が国会の意見となる。
- ④ 特別国会などで行われる(④)の指名で、衆議院と参議院の意見が異なる時は両院協議会が開かれ、それでも意見が合わない時は、衆議院で指名した人が、国会の意見として(④)に指名される。
- ⑤ 内閣を認めないという意見である(⑤)を決議することができるのは衆議院だけである。
解答
- ① 予算案
- ② 法律案
- ③ 条約
- ④ 内閣総理大臣
- ⑤ 内閣不信任案