裁判所の仕組みと構成を理解しよう!-その1

中学受験社会

<問題1>

  • ① 裁判所に与えられている国権は(①)です。
  • ② 裁判官は、誰からも指図されず、自己の(②)に従って判決を下します。
  • ③ また、裁判官は、(③)と法律だけに従って判決を下します。
  • ④ このように、裁判所がどこの指図も受けず、また、裁判官も誰の指図も受けず判決を下すことができることを裁判所の(④)、裁判官の(④)と言います。
  • ⑤ 最高裁判所の裁判官が、国民によって認められるために行われるのは最高裁判所の裁判官の(⑤)です。
  • ⑥ 過ちを犯した裁判官は国会内で裁かれます。この裁判を何と言いますか。
  • ⑦ 裁判所で行われる裁判の種類を大きく2つに分けると、盗みや強盗、殺人といった犯罪を犯した疑いがある人を裁く(⑦)と、
  • ⑧ お金の貸し借りについての争いなど、権利や義務についての争いを裁く(⑧)があります。
  • ⑨ 裁判を公平に行い、基本的人権を守るために、判決に不満がある時は3回まで裁判を受けることができます。この仕組みを何と言いますか。
  • ⑩ 1回目の裁判の判決に不満があり、裁判のやり直しを求めることを(⑩)と言います。2回目の裁判のやり直しを求めることを上告と言います。

<解答1>

  • ① 司法権
  • ② 良心
  • ③ 憲法
  • ④ 独立
  • ⑤ 国民審査
  • ⑥ 弾劾裁判
  • ⑦ 刑事裁判
  • ⑧ 民事裁判
  • ⑨ 三審制
  • ⑩ 控訴
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