問題
憲法改正の手続きについて
- ① 憲法を改正する時は衆議院を参議院の全ての議員の(①)以上が賛成する必要があります。
- ② 国会で憲法改正に賛成が得られた場合、国会は(②)します。つまり、議会を開き話し合いを始めます。
- ③ その後、新しい憲法を国民に提案して、国民の意見を聞くこととなります。これが憲法改正の(③)です。
- ④ ③で賛成が得られた場合、その後、(④)によって公布されます。
- ⑤ (⑤)に日本国憲法が交付されて以来、この憲法改正の手続きを経て憲法改正が行われたことはありません。
法律ができるまで
- ⑥ 法律案は(⑥)や国会議員が作ります。法律は国会で承認が得られないと正式に認められないので、今の段階では法律案となります。
- ⑦ 法律案は予算案と違って(⑦)に先に提出する必要はありません。
- ⑧ 法律案は衆議院か参議院のどちらかの(⑧)に提出され、その後委員会で詳しく審議されます。
- ⑨ 委員会で審議する時は、専門家や国民の意見などを聞きたい時に(⑨)を開くことがあります。
- ⑩ 最終的には衆議院と参議院の本会議で(⑩)の賛成を得られた場合、法律となります。
解答
- ① 3分の1
- ② 発議
- ③ 国民投票
- ④ 天皇
- ⑤ 1946年11月3日
- ⑥ 内閣
- ⑦ 衆議院
- ⑧ 議長
- ⑨ 公聴会
- ⑩ 過半数